行政書士の髙木です。
今日も法改正の話を。
昨年成立・公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第47号)について、今年4月1日より改正法が施行されます。
「特定活動(高度人材)ビザ」、「投資・経営ビザ」、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が大きく変わります。
なお、この改正は2015年(平成27年)4月1日以降に入国を予定している方が対象です。新様式「在留資格認定証明書交付申請書」で申請してください。
改正の主なポイントは以下の3つです。
① 高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます。
現在「特定活動」の在留資格が付与され、各種の出入国管理上の優遇措置が実施されている高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」が設けられるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無制限の在留資格「高度専門職2号」が設けられます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
関連情報:高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度(法務省入国管理局のウェブサイトへ移動します)
【まとめ】
● 在留資格「高度専門職1号」=従前の高度人材認定基準の対象者
【高度専門職1号イ】大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事する方。高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事する方
(例)大学教授、政府関係機関、企業の研究者
【高度専門職1号ロ】日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する方。高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事する方
(例)外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
【高度専門職1号ハ】高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること
(例)企業の代表取締役、取締役
● 在留資格「高度専門職2号」=「高度専門職1号」として一定期間在留した方
(※ 詳細未定 高度専門職1号認定後一定期間在留した方は、在留期間が無制限の高度専門職2号への変更申請が可能となる予定です。永住許可申請については、高度人材又は高度専門職として認定されてから5年経過後から可能となります。詳細は追ってお知らせします)
② 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わります。
現行の「投資・経営」の在留資格の名称が「経営・管理」に改められ、これまでの外国資本との結びつきの要件がなくなります。
これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。
【まとめ】
● 現在の「投資・経営」=外資国資本が投資されている企業又は事業の経営・管理業務を行う方
● 2015年(平成27年)4月1日施行「経営・管理」=国内資本が投資されている企業又は事業の経営・管理業務を行う方も含む
③ 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化されます。
業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されます。
【まとめ】
●現在の「技術」と「人文知識・国際業務」=活動内容(業務)を厳格に区分
●2015年(平成27年)4月1日施行「技術・人文知識・国際業務」=複合的な業務が可能になります。それにより、転職した場合においても、在留資格変更許可申請を行わなくても良い場合が増えることとなります。
上記のとおり在留資格が整備されることにより、今後、在留資格は33種類となります。
▶ 詳しくはこちら(法務省入国管理局のウェブサイトへ移動します)
▶ 各種手続・申請用紙等のページはこちら(法務省のウェブサイトへ移動します)
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。
平成27年4月1日以降に、日本入国を予定されている方、外国人従業員の雇入れを予定されている企業様、是非、ご相談ください。
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留学ビザも大きく変わります。
→ 入管法が変わります (2015年1月1日施行 「留学」) ▶ 詳細はこちら
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