◆ 在留審査手続一覧(ビザ手続き一覧)

 日本の出入国管理は、「出入国管理および難民認定法」(以下「入管法」とします)を基本とする関係法令により、各種の手続きが行われています。

 各種手続について、簡単なフローチャート、説明、Q&Aでご案内しています。ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 

 人は様々な社会活動を行い、社会生活を営むものであり、外国人が日本で行おうとする活動の目的・内容は在留中に変更されることもあります。そこで、外国人の行う活動が日本の社会に与える影響等を判断し、適正な外国人の管理を行うためには、入国・出国のみではなく、在留の管理も必要となります。

 日本に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

 外国人が日本に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。

目的 ビザ手続き 概要・対象者

日本に招へいしたい、

来日したい

在留資格認定証明書交付申請 日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)
ビザの種類を変更したい 在留資格変更許可申請 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)
ビザの期限を延長・更新したい 在留期間更新許可申請 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 
子供が産まれた 在留資格取得許可申請 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方 
日本に永住したい 永住許可申請 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
一時(1年未満)帰国・旅行したい

※手続き無し

(みなし再入国)

日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要
長期(1年以上)帰国・留学したい 再入国許可申請 日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
アルバイト・パートで働きたい 資格外活動許可  現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
転職先での就労内容を確認して欲しい 就労資格証明書交付申請 就労することが認められている外国人が転職先などでの活動内容が認められた在留資格に該当することを確認したい雇用企業や外国人 
オーバーステイを解消したい 出頭申告  
収容所から出たい 仮放免許可申請 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されており、仮放免許可を受けようとする外国人
難民申請したい 難民認定申請 難民の認定を受けようとする日本に在留している外国人
難民の認定を受けたが外国に旅行したい 難民旅行証明書交付申請 日本に在留している外国人で、難民の認定を受けている者
通学先や勤務先など活動先が変わった 活動機関に関する届出 活動機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は活動機関からの離脱,移籍があった教授,高度専門職1号(ハ)、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修の在留資格を有する外国人 
退職・再就職・転職など契約先が変わった 契約機関に関する届出 契約機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった高度専門職1号(イ又はロ)、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る)又は技能の在留資格を有する外国人
夫又は妻と離婚・死別した 配偶者に関する届出 配偶者と離婚又は死別した、家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る)の在留資格を有する外国人

外国人を雇用した

雇用していた外国人が離職した

中長期在留者の受入れに関する届出 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習を除く)を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関(※雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除く)又は留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関
留学生の受入れ状況に変更があった 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出 留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関
新しく日本に入国した 新規上陸後の住居地の届出 新規上陸後の中長期在留者
住居地以外の在留カード表記の変更したい 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた外国人
在留カードの有効期限を延長・更新したい 在留カードの有効期間の更新申請 永住者若しくは高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている外国人
在留カードを紛失した 紛失等による在留カードの再交付申請 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った外国人
在留カードを汚損した 汚損等による在留カードの再交付申請 その所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した外国人
在留カードの交換を希望する 交換希望による在留カードの再交付申請 その所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した場合以外の場合であって、在留カードの交換を希望する外国人
在留カードに名前の漢字を入れて欲しい 在留カード漢字氏名表記申出 在留カードの交付を伴う申請・届出を行う場合に、氏名に漢字を使用することを希望する外国人
在留カードを返したい 在留カードの返納 中長期在留者でなくなった、在留カードの有効期間が満了した、再入国許可を受けて出国して再入国許可の有効期間内に再入国しなかったなど、所持する在留カードが失効した在留カードを所持する外国人

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