日本国籍の離脱や出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に、当該事由の生じた日から30日以内に行う手続きです。60日以内に出国をする場合(子供と一緒に帰国する場合、外国にいる祖父母に預ける場合など)には、この申請をする必要はありません。
<在留資格取得許可申請の場合>
1.お打ち合わせ
・発生した事由、申請を希望する理由、今後の活動内容、在留資格該当性・基準適合性を確認します。
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2.必要書類の収集
・申請に必要な書類以外にも、申請を強化・裏付ける書類をご準備いただく場合もあります。
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3.申請書類の作成
・申請人からのヒアリング、ご準備いただいた書類をもとに申請書、各種説明資料等の書類を作成します。
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4.申請内容の確認、署名・押印
・申請書類等の内容に間違いがないことを確認していただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
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5.入国管理局に申請
・外国語で作成された資料には日本語訳文を添付する必要があります。
・申請後には必要に応じて追加資料の対応や進捗状況の確認を行います。
・標準処理期間:在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※即日処理となることもあります
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6.審査結果の通知
・結果は、ハガキで送付されます。
※即日処理となった場合には、申請日のうちに在留カードが発行されます。
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7.通知のご報告
・お客様に審査結果の通知を報告した後、許可証印(在留資格(ビザ))を受けに入管に行きます。
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8.在留資格(ビザ)=在留カード の受領
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9.原本書類等の返却
* 申請期間に注意!! 申請期間は資格の取得の事由が生じた日から『30日以内』です * 在留資格の取得の申請は、当該事由が生じた日から『30日以内』と申請期間が短く、手続対象者についても「当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方」という定め方をしていることから誤解が生じ、申請期間を意図せず徒過してしまう方がいらっしゃいます。
申請を行うことを忘れたまま当該事由が生じた日から30日が経過し、さらに当該事由が発生した日から60日を経過すると、日本に滞在することができなくなりますので(オーバーステイ(超過滞在)になります)、もし誤解により意図せず、出生等の日から30日が経過してしまった、または、さらに60日も経過してしまった場合には、気付かれたらなるべく早く当事務所までご相談ください。 |