これから日本に来ようとする外国人が、入国に先立ち、あらかじめ日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて審査を受け、「その活動が真実であり、上陸のための条件に適合している」ことを証明する在留資格認定証明書を交付してもらうための手続きです。上陸のための条件に適合すると認められる場合には在留資格認定証明書が交付されます。
<在留資格認定証明書交付申請の場合>
1.打ち合わせ
・招へいの経緯、入国後の活動内容、在留資格該当性・上陸基準適合性を確認します。
⇩
2.必要書類の収集
・外国語で作成された資料には日本語訳文を添付する必要があります。
・申請に必要な書類以外にも、申請を強化・裏付ける書類をご準備いただきます。
⇩
3.申請書類の作成
・申請人からのヒアリング、ご準備いただいた書類をもとに申請書、理由書、質問書、各種説明資料、上申書等の書類を作成します。
⇩
4.申請内容の確認、署名・押印
・申請書類等の内容に間違いがないことを確認していただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
⇩
5.入国管理局に申請
・申請後には必要に応じて追加資料の対応や進捗状況の確認を行います。
・標準処理期間:1~3ヶ月
⇩
6.審査結果の受領
・結果は、簡易書留郵便で送付されます。
⇩
7.結果のご報告/原本書類等の返却
① 在留資格認定証明書の受領
・入国管理局から「在留資格認定証明書」が送付されます(上記、「6.審査結果の受領」に相当)。
⇩
② 在留資格認定証明書を申請人(招へい予定外国人)に郵送
⇩
③ 査証(ビザ)申請
・在外日本公館(在外日本国大使館・領事館)の求めに応じ、在留資格認定証明書とその他必要書類(在外日本公館により異なる場合があります)を提出します。
・標準処理期間:7日~1ヶ月(在外日本公館により異なる場合があります)
⇩
④ 査証(ビザ)発給
・在留資格認定証明書が返却されますので、旅券(パスポート)に貼られた査証(ビザ)と在留資格認定証明書を必ず確認してください。
⇩
⑤ 来日、上陸審査
・上陸審査時、旅券(パスポート)の査証(ビザ)を確認。在留資格認定証明書は提出してください。
・入国が認められた場合、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(在留資格と在留期間の決定)をするとともに、上陸許可によって中長期滞在者となった方には在留カードが交付されます。
(注)在留カードが交付されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港に限定されます。その他の出入国港においては、旅券(パスポート)に上陸許可の証印をし、その近くに『在留カード後日交付 日本国入国審査官』と記載されます。この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます)。
・なお、新規入国者で「留学」の在留資格が決定された方(「3月」の在留期間の方を除く)については、出入国港において、資格外活動許可申請ができるようになります。
⇩
⑥ 住所の決定
・入国後、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参のうえ、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください(旅券(パスポート)に『在留カード後日交付』の記載がなされた方も含みます。その場合には、当該旅券(パスポート)を持参のうえ、手続きをしてください)。
* 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても,同様に,住居地の届出が必要になります
⇩
⑦ 正規在留者(各種住民サービスも受けられます)