◆ 在留資格申請(外国人の日本ビザ取得)関係手続き

 在留資格(ビザ)とは

 外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格(ビザ)」が必要です。

 

 在留資格(ビザ)は活動の内容(滞在の目的)に応じて27種類に区分されており、また、手続きの種類は主に利用されるものだけでも8種類があります。

 

 当事務所では、外国人の方が日本に入国・在留して活動していくうえで必要となる就労ビザ、非就労ビザ、居住ビザなど各種ビザ申請のサポートサービスを行っております。ビザの種類と手続きの種類の組み合わせによって必要な書類や流れが変わってきますので、ご相談者の状況を確認し、どのビザに該当するのか、どの手続きが必要なのかを一緒に考え、ご相談者にとって最適なビザ取得を提案・実現していきます。

 

 各種手続について、簡単なフローチャート、説明、Q&Aでご案内しています。ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 

 ご自身や他事務所で申請して不許可となった案件についてもご相談ください。

 

 なお、当事務所では、ビザ一括管理サービス、外国人従業員採用サポートサービス、外国人雇用管理サポートサービス、外国・外資系企業の日本進出サポートサービス(日本支店の設立、日本支社の設置、本支店間・本支社間の異動など)、外国人起業サポートサービス、国際結婚手続サポートサービス等も行っております。お客様のニーズに合わせてご利用ください。


* コラム 「ビザ(査証)」と「在留資格」の違い *

 「在留資格」をわかりやすく説明するためになじみのある「ビザ」という言葉でお客様に説明することもありますが、実は、「ビザ」と「在留資格」は全く別のものです。そこで、ここでは本来(入管法上)の意味とその違いについて説明しておきます。

 

○ ビザ(査証)とは

 ビザ(査証)とは、来日前に在外日本公館(在外の日本国大使館・領事館)において旅券(パスポート)に事前に受ける「この旅券は権限のある官憲によって発給された有効なものであることを確認し、日本への入国に問題ありません。」といった内容の入国推薦状の役割を持つもので、入国時の上陸審査の時に必要な文書とされています(短期滞在ビザ査証免除及び再入国許可を除く)。

 ビザ(査証)は、来日・入国しようとする外国人本人(又は代理機関)が本国等(外国)の在外日本公館で手続きをして取得します。

 

○ 在留資格とは

 在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるもので、下記に掲載する”在留資格の種類”のとおり、活動内容や身分・地位によって定められています。

 在留資格には、それぞれ在留期間も同時に定められており、1人1つの在留資格と在留期間が認められています。

 

 しかしながら、世間では、また場合によっては入国管理局においても、与えられた「在留資格」を「ビザ」と呼び、「在留期間更新」のことを「ビザの延長」などということがあります。これらはこのコラムでの説明とは違った使われ方ですが、本来の意味とその違いを理解しているのであれば、「在留資格」を「ビザ」と呼んでも一般に通用しますし、差し支えもないでしょう。なお、当ホームページにおいてもわかりやすさを優先し、特に区別する必要がある場合を除いて「在留資格(ビザ)」と記載しています。



主な手続きの料金参考

▶ 高度専門職ビザ                      50,000円 ~

▶ 経営ビザ                       120,000円 ~

▶ 就労ビザ                         80,000円 ~

▶ 家族ビザ                         30,000円 ~

▶ 結婚ビザ・配偶者ビザ                   80,000円 ~

▶ 永住ビザ・定住ビザ                    80,000円 ~

▶ 興行ビザ                       120,000円 ~

▶ 観光ビザ・旅行ビザ(短期滞在)              30,000円 ~

▶ その他のビザ                     お尋ねください

▶ 入国管理局への離職・再就職・転職・離婚等の届出        5,000円

▶ 理由書のみの作成                     30,000円 ~

 

※価格はすべて税抜表示となっています。

 在留資格の種類

 在留資格の種類には、「活動内容に着目して定められているもの」と、「身分・地位に着目して定められているもの」があります。

 

 表7‐1‐1:在留資格の一覧(入管法 別表第1及び別表第2)

<別表第1の1> 上陸許可基準の適用を受けない

○ 収入を目的とした活動は、許可される活動の範囲内で可能

在留資格 本邦において行うことができる活動
 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
 芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
 報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動


<別表第1の2> 上陸許可基準の適用を受ける

○ 収入を目的とした活動は、許可される活動の範囲内で可能

在留資格 本邦において行うことができる活動
 高度専門職 一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 経営・管理

 ※ 旧「投資・経営」

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
 医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
 研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

 技術・

 人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
 興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
 技能実習 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

 


<別表第1の3> 上陸許可基準の適用を受けない

○ 就労は認められない

在留資格 本邦において行うことができる活動
 文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
 短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動


<別表第1の4> 上陸許可基準の適用を受ける

○ 就労は認められない

在留資格 本邦において行うことができる活動
 留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
 研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 家族滞在 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動


<別表第1の5> 上陸許可基準の適用を受けるものと受けないものがある

○ 収入を目的とした活動は、指定された活動の範囲内で可能

在留資格 本邦において行うことができる活動
 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

 


<別表第2> 活動制限はない

在留資格 本邦において行うことができる活動
 永住者

法務大臣が永住を認める者

 日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
 永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
 定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者



 主な手続きの種類

 在留資格申請関係手続には、正規在留者(適法に在留している外国人)のための手続きと、非正規在留者(不法に在留している外国人)のための手続きがあり、正規在留者のためには主に利用される8種類の手続きがあります。非正規在留者のためには退去強制手続き(在留特別許可、仮放免等)があります。

手続名 手続対象者と内容

 在留資格認定証明書交付申請

[我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)]

 入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
 在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
 外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
 また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

 在留資格変更許可申請

[現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)]

 在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
 この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

 在留期間更新許可申請

[現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人]

 在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。

 そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
 在留資格取得許可申請

[日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方]

 在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

   我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
   しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
 永住許可申請

[永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人]

 永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

 永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
 再入国許可申請

[我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人]

 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です(下記のみなし再入国許可もご覧ください)。
 我が国に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
 これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
 また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。 

 

 みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです(上記の再入国許可もご覧ください)。

 また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは外国人登録証明書)を所持している必要があります。
 みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
 ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
 みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
 なお、有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
 資格外活動許可申請

[現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人]

 日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。


(注)平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
 就労資格証明書交付申請

[就労することが認められている外国人]

 就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます)を法務大臣が証明する文書です。

 外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
 しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
 ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
 なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。


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