◆ 建築士事務所関係

 建築士事務所の登録とは -建築士法第23条-

 以下に該当する方は、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

 (1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方

 (2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方

 

設計等とは、次の業務をいいます。

  ① 建築物の設計

  ② 建築物の工事監理

  ③ 建築工事契約に関する事務

  ④ 建築工事の指導監督

  ⑤ 建築物に関する調査又は鑑定

  ⑥ 建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理

 

なお、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合には、建設業許可の他に建築士事務所の登録が必要となります。

建設業許可に関しては、建設業関係をご参照ください。

 

無登録業務は禁止されています(建築士法第23条の10)。

 無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処されます(建築士法第38条)。

 

登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。

法人等で本店以外に支店・支社等の営業所を設け、当該営業所において設計等の業務を行う場合には、それぞれの建築士事務所の登録が必要になります。

 

登録の有効期間は、5年間です。登録があった日から5年目の登録日に対応する日の前日に満了します。

 

有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません(建築士法第23条)。東京都の場合、社団法人東京都建築士事務所協会では2ヶ月前から受け付けています。更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります。

 

申請者が建築士法第23条の4(登録の拒否)各項に該当する場合は、登録できないことがあります。

 

建築士事務所は、建築士法第24条に定める、専任の建築士が管理をしなければなりません。

また、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という)が不在となった場合は、30日以内に廃業等の届を提出しなければなりません。詳しくは「管理建築士とは」をご参照ください。

 

登録後、開設者は、建築士法により、設計等の業務に関する報告書の提出、再委託の制限、帳簿・図書の保存、標識の掲示、書類の閲覧、設計・工事監理契約の際の重要事項の説明、書面の交付等の義務があります。詳しくは「開設者の義務」をご参照ください。

 

個人が開設した建築士事務所の場合、開設者を変更することはできません(開設者の氏名の変更の場合は除く)。

 

建築士事務所登録の申請及び変更等の届出は、直接、社団法人東京都建築士事務所協会に書類を持参して申請し(届け)ます(郵送等は不可)。

 

法令で定めている手続期限内に、申請や届出がない場合は、開設者から社団法人東京都建築士事務所協会宛の始末書(A4版)の提出が必要となります。

 

管理建築士の現住所地が、住民票上の住所地(法人で申請者《開設者》が管理建築士を兼ねる場合は、商業登記簿上の申請者《開設者》の住所地)と異なる場合は、現住所地が確認できる資料(賃貸借契約書等)も必要となります。




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