行政書士の髙木です。
今日、お客様からお問い合わせを受けたのですが、皆さんはこの記事のことをご存知でしょうか?
日本の中国語メディアが、近頃、日本から中国への個人輸入代行業務を行った日本在住の中国人が警察に逮捕される案件が複数起きていることを挙げ、「中国人は日本で輸入代行するとなぜ捕まるのか」とする記事を掲載していたそうです。
記事では、仕事の合間を縫ってスーパーやドラッグストアで購入した紙おむつを中国へ転売して利益を得ていた日本在住の調理師3人が警察に逮捕されたこと、個人輸入代行によって化粧品や炊飯器などを中国に送り3年間で約3600万円を売り上げてその中から1000万円の利益を得ていた大学職員の中国人女性が逮捕されたことが紹介されていたとのことで、お客様のご意見としては「中国に物を売って、一体何が悪いのか」というものでした。
このお問い合わせについて、若干誤解があります。
「個人輸入代行」自体はそもそも違法行為などではなく、ましてや中国人だから罪に問われているなんてことはもちろんありません。記事の事件が犯罪として扱われたのには別の根拠があると思われます。
それでは、その考えられる別の根拠とは何なのでしょうか。
まず、1つ目は入管法の「資格外活動」に抵触することが考えられます。
留学、就労、経営ビザなど各種ビザは活動内容に制限がかけられています。たとえば、就労ビザであるならば”○○会社で○○として行う○○の活動(ex. ABC株式会社で貿易担当者として行う海外連絡&翻訳・通訳の活動)”といった具合です。この場合、認められた活動内容を超えると「資格外活動」とみなされます。調理師が個人輸入代行により利益を得ていたケース、大学職員の女性が個人輸入代行により利益を得ていたケースはこの事案だと思われます。
次に2つ目は脱税や納税漏れが考えられます。個人輸入代行を行った場合、通常の会社からの給与収入以外で得た利益について確定申告等により税務署への申告が必要となります。逮捕された大学職員の中国人女性は売上分の消費税と純利益に対する所得税の納付を怠っていたのではないでしょうか。
最後に3つ目としてはマネーロンダリングを疑われることが考えらえます。逮捕された大学職員の中国人女性は中国での売上を日本の税関に申告することなく持ち込んだとされていますが、多くの人を含め申告しない方が多くいるのが実状だと思われます。この場合、銀行に国際貿易の記録などがなければマネーロンダリングや金銭の不法持込みが容易に疑われることになると思われます。
それでは、1つ目の資格外活動について、現在の活動内容を超えて活動することに対して入国管理局の許可を得る「資格外活動許可」は取得可能なのでしょうか。
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申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。是非、ご相談ください。
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