ビザが必要な国・地域
ビザが必要な国・地域(中国、ロシア・CIS諸国・グルジア、フィリピン、その他の国・地域(下記、ビザ免除措置国・地域を除く))の外国籍の方が、短期商用、親族・知人訪問又は観光等を目的として日本へ渡航する場合、在外日本公館(日本大使館/総領事館)で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を取得したうえで入国しなければなりません。
●「短期商用等」とは、次の目的によるものをいいます。
✔ 会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
✔ 商用目的の研修、業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
●「親族・知人訪問等」とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や
知人(友人を含む)の来日を目的とするものをいいます。
●「観光」とは、観光を目的とするものをいいます。
なお、いずれの場合においても短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。短期滞在(90日以内の報酬を伴わない活動)以外での目的でビザ申請する際の手続きについては「取扱業務一覧 > 在留資格関係」をご覧ください。
ビザ申請人が国籍国以外に居住している場合については、当事務所にお問い合わせいただくか、申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。
日本大使館/総領事館についてはこちらをご覧ください。
ビザを必要としない国・地域について
2014年12月の時点で、下記の表の67の国・地域に対してビザ免除措置が実施されています。これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、日本入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、またはそれぞれ国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
* 在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、その他の国・地域については「90日」となります。
ビザ免除国・地域(短期滞在)についてはこちらをご覧ください。