日系3世、日系3世の夫又は妻、日系2世の配偶者(夫又は妻)、
「定住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかのビザを持つ方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
日本人の配偶者(夫又は妻)と死別又は離婚した方
が取得するビザです。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を越えない範囲)