建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなければなりません。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことをいいます。
従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
*1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
*1つの建築士事務所に複数の管理建築士を置くことはできません。
*自社の監査役は、管理建築士になれません。
*派遣労働者は、管理建築士になれません。
*原則として、次の場合は管理建築士にはなれません。
管理建築士は、1事務所1人となりますので、同一法人で数ヶ所の事業所がある場合は各事務所ごとに管理建築士が必要になります。
管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので登録できません。登録した後に、管理建築士がいなくなった場合は、必ず建築士事務所の廃業等届を提出しなければなりません。
また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています(建築士法第24条の2)。これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して、建築士事務所登録の取消や建築士免許等の処分があります(建築士法第10条、第26条、第38条)。
建築士事務所登録の申請をする際には、管理建築士の専任(常勤)を証明するものとしては、次のいずれかの資料を提出します。
管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。
技術的事項とは、次のようなものです。
これらの意見が開設者に対して述べられた場合には、「設計等の業務に関する報告書」(建築士法第23条の6、建築士法施行規則第20条の3)によって届け出る必要があります。詳しくは、「開設者の義務について」をご参照ください。
なお、建築士事務所の管理に関して、次のような講習会があります。
・社団法人東京都建築士事務所協会主催等の建築士事務所の管理講習会(実施時期等については、主催者にお問い合わせください)